東京23区 土地・戸建て・マンション・収益 お任せ下さい

03-5738-7318

営業時間:10:00~19:00
定 休 日 :火曜・水曜定休

メールでのお問合せ

staff blog

スタッフブログ

抵当権?  むらかみ不動産情報局Vol.47

皆様お世話になっております。

新中野「スリーエム住宅販売」の村上です。

 

 

 

先日お会いしたお客様より、

「そういえば抵当権ってなんなの?」とご質問を受けました。

別の不動産業者さんと話した際に当然のように言われたが、

何となくで会話したけど、結局なにか分からないとのこと。

ありますね、そういうこと。。。

ならば私が説明させていただきます!

 

 

 

◎抵当権

「不動産」の取引の際にはしばしば「抵当権(ていとうけん)」という言葉を聞きます。

まず、「抵当権」というのは、お客様から見た目線ですと

「金融機関」側が主張することのできる権利になります。

 

 

 

例えば、お客様が住居を購入するために「住宅ローン」を利用するとします。

不動産取引のように何千万円といった大金を扱う機会には、

ほぼ全ての方が「住宅ローン」の活用されます。

その際、お金を貸す側である「金融機関」が、

お客様が購入する住宅の「土地」や「建物」に対して

「設定する権利」のことを「抵当権」と呼びます。

これは、お金を貸す側である「金融機関」を守るための権利であり、

俗に言う「担保を取る」という表現に値します。

お金を借りた側である「債務者」が、万が一にも返済ができなくなってしまった場合には、

金融機関が担保として設定された土地や建物を持ってして、

弁済を受けることができる権利ということになります。

 

 

簡単に言うと、

“返済してくれないなら不動産もらいます”

という権利が抵当権ですね。

不動産取引で考えたらこのレベルの認識で問題ありません。

 

 

 

もっと深い説明も可能ですが、

それはお会いした際に図などを使って説明させていただきます!

 

それでは、また!

新規会員登録 募集中

TOP