皆様お世話になっております。
新中野「スリーエム住宅販売」の村上です。
先日お会いしたお客様より、
「そういえば抵当権ってなんなの?」とご質問を受けました。
別の不動産業者さんと話した際に当然のように言われたが、
何となくで会話したけど、結局なにか分からないとのこと。
ありますね、そういうこと。。。
ならば私が説明させていただきます!
◎抵当権
「不動産」の取引の際にはしばしば「抵当権(ていとうけん)」という言葉を聞きます。
まず、「抵当権」というのは、お客様から見た目線ですと
「金融機関」側が主張することのできる権利になります。
例えば、お客様が住居を購入するために「住宅ローン」を利用するとします。
不動産取引のように何千万円といった大金を扱う機会には、
ほぼ全ての方が「住宅ローン」の活用されます。
その際、お金を貸す側である「金融機関」が、
お客様が購入する住宅の「土地」や「建物」に対して
「設定する権利」のことを「抵当権」と呼びます。
これは、お金を貸す側である「金融機関」を守るための権利であり、
俗に言う「担保を取る」という表現に値します。
お金を借りた側である「債務者」が、万が一にも返済ができなくなってしまった場合には、
金融機関が担保として設定された土地や建物を持ってして、
弁済を受けることができる権利ということになります。
簡単に言うと、
“返済してくれないなら不動産もらいます”
という権利が抵当権ですね。
不動産取引で考えたらこのレベルの認識で問題ありません。
もっと深い説明も可能ですが、
それはお会いした際に図などを使って説明させていただきます!
それでは、また!