皆様お世話になっております。
新中野 スリーエム住宅販売の村上です。
本日は少しだけおもいお話しをします。
不動産の購入を検討中の方、
とりわけ一戸建てや中古マンションの購入をお考えの方は
告知事項の有無は気になるのではないのでしょうか?
◎事故物件の告知義務とは?
心理的瑕疵物件、いわゆる事故物件に対して明確な告知規定というものは無く、
心理的瑕疵、物理的瑕疵にかかわらず
『物件に瑕疵があるときは告知しなければならない』とされています。
物理的瑕疵(雨漏りやシロアリなど)に対して瑕疵かどうかの判断は明確ですが、
心理的瑕疵に対する判断は人によって違いがあり
判例に基づいて不動産会社が独自に判断をしていますが、
トラブルも多く訴訟に発展するケースも多々あります。
◎“心理的瑕疵”に該当する項目とは?
『心理的瑕疵物件』として告知しなくてはならない項目として、次の項目が考えられます。
・過去において、当該不動産で他殺、自殺、
事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
・過去において、当該不動産もしくはその近隣で事件、
事故、火災等が発生した場合
・当該不動産の近隣に嫌悪施設が存在する
・当該不動産の近隣に反社会的勢力などの事務所がある
など・・
◎孤独死の告知義務は?
例えば、最近多くなってきている
『孤独死』は告知する必要があるのか?と、いう問題です。
『孤独死』に関しては判断が非常に難しく、
一般の消費者でも『自殺じゃなかったら良いよ』という方もいらっしゃいますし、
『(孤独死の)発見が早かったら良いけど、発見が遅かった場合はダメ』とか、
『孤独死でも絶対に嫌!』という方もいらっしゃいます。
孤独死の発見が早い、遅いを判断する期間も
人によっては数日という方もいらっしゃれば、
数ヶ月という方もいらっしゃいます。
過去の判例では、老衰や持病による死亡などのいわゆる自然死について、
心理的瑕疵への該当を否定した判例も存在することから、
『孤独死』も『自然死』によるものであれば告知の必要はないものと考えられます。
このように判断が難しい告知義務についても、
ある程度の基準は設けられておりますが、
実際には担当者がどれくらい調べるかにかかります。
弊社ではご契約前の物件調査はしっかりと行い、
どのような内容でも全てお伝えしております。
物件に気になる点があればいつでも調査しますので、
お気軽にご連絡ください。
よろしくお願いいたします。