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告知事項について  むらかみ不動産情報局Vol.48

皆様お世話になっております。

新中野 スリーエム住宅販売の村上です。

本日は少しだけおもいお話しをします。

 

 

 

不動産の購入を検討中の方、

とりわけ一戸建てや中古マンションの購入をお考えの方は

告知事項の有無は気になるのではないのでしょうか?

 

 

 

◎事故物件の告知義務とは?

 

 

心理的瑕疵物件、いわゆる事故物件に対して明確な告知規定というものは無く、

心理的瑕疵、物理的瑕疵にかかわらず

『物件に瑕疵があるときは告知しなければならない』とされています。

物理的瑕疵(雨漏りやシロアリなど)に対して瑕疵かどうかの判断は明確ですが、

心理的瑕疵に対する判断は人によって違いがあり

判例に基づいて不動産会社が独自に判断をしていますが、

トラブルも多く訴訟に発展するケースも多々あります。

 

 

 

◎“心理的瑕疵”に該当する項目とは?

 

 

『心理的瑕疵物件』として告知しなくてはならない項目として、次の項目が考えられます。

・過去において、当該不動産で他殺、自殺、

事故死その他原因が明らかでない死亡が発生した場合

・過去において、当該不動産もしくはその近隣で事件、

事故、火災等が発生した場合

・当該不動産の近隣に嫌悪施設が存在する

・当該不動産の近隣に反社会的勢力などの事務所がある

など・・

 

 

 

◎孤独死の告知義務は?

 

 

例えば、最近多くなってきている

『孤独死』は告知する必要があるのか?と、いう問題です。

『孤独死』に関しては判断が非常に難しく、

一般の消費者でも『自殺じゃなかったら良いよ』という方もいらっしゃいますし、

『(孤独死の)発見が早かったら良いけど、発見が遅かった場合はダメ』とか、

『孤独死でも絶対に嫌!』という方もいらっしゃいます。

 

 

孤独死の発見が早い、遅いを判断する期間も

人によっては数日という方もいらっしゃれば、

数ヶ月という方もいらっしゃいます。

過去の判例では、老衰や持病による死亡などのいわゆる自然死について、

心理的瑕疵への該当を否定した判例も存在することから、

『孤独死』も『自然死』によるものであれば告知の必要はないものと考えられます。

 

 

このように判断が難しい告知義務についても、

ある程度の基準は設けられておりますが、

実際には担当者がどれくらい調べるかにかかります。

 

 

弊社ではご契約前の物件調査はしっかりと行い、

どのような内容でも全てお伝えしております。

物件に気になる点があればいつでも調査しますので、

お気軽にご連絡ください。

 

 

よろしくお願いいたします。

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