皆様お世話になっております。
新中野スリーエム住宅販売の村上です。
不動産を持った方の相続の際に
相続人が行う必要がある手続きの一つとして「相続登記」があります。
この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、
必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方も多くいらっしゃいました。
しかし、相続登記がなされないことで、
所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで
国レベルで大きな問題となっていることをご存知でしょうか?
そのため、この問題の対策として、
2021年に民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、
同年4月21日の参議院本会議で成立しました。
相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。
なお、住所変更登記も義務化されますが、
施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。
今回の記事のポイントは、下記の通りです。
・相続登記義務化は2024年4月1日から施行される
・相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく
登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、
2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
・登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る
・法改正以前に所有している相続登記・住所等の
変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、
専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある。
難しく手間の掛かる問題です。
なにかあればすぐにご相談ください。
それでは、また。