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相続登記の義務化について!  むらかみ不動産情報局Vol.56

皆様お世話になっております。

新中野スリーエム住宅販売の村上です。

 

 

不動産を持った方の相続の際に

相続人が行う必要がある手続きの一つとして「相続登記」があります。

この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、

必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方も多くいらっしゃいました。

 

 

しかし、相続登記がなされないことで、

所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで

国レベルで大きな問題となっていることをご存知でしょうか?

 

 

そのため、この問題の対策として、

2021年に民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案(案)が決定され、

同年4月21日の参議院本会議で成立しました。

相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。

なお、住所変更登記も義務化されますが、

施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。

 

 

今回の記事のポイントは、下記の通りです。

・相続登記義務化は2024年4月1日から施行される

・相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく

 登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる

・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、

 2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる

・登記簿に正しい所有者が反映されていないと土地の利用・活用に支障が出る

・法改正以前に所有している相続登記・住所等の

 変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、

専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要がある。

 

難しく手間の掛かる問題です。

なにかあればすぐにご相談ください。

それでは、また。

 

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