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【同性パートナーでも住宅ローン可能!】
同性パートナーでも、単独で住宅ローンを借りて住宅を購入する場合は、あまり問題にならない。
しかし、協力してお金を出し合って購入しようとすると、親子や婚姻関係のある夫婦であれば、
それぞれで住宅ローンを借りる「ペアローン」や2人の収入を合算して借りる「収入合算」などの仕組みが利用できるのに、
婚姻関係が結べない同性カップルの場合は、こうした仕組みを利用できないことも多い。
また、どちらかが単独で住宅ローンを借りて購入し、実際には2人の収入から返済していく場合には、問題が生じてしまう。
住宅ローンを借りていない人が出した返済分が、家賃として出されたものなら「不動産所得」として、資金援助として出されたものなら「贈与」として、
いずれも借りた人の課税対象になる可能性があるからだ。
こうしたことから、同性パートナーでも住宅ローンを借りられるようにしようという動きになり、
ペアローンや収入合算の対象となる「配偶者」の定義に同性パートナーを含めるという形で、同性カップル向けの住宅ローンを取り扱う金融機関が増えている。
では、【フラット35】の場合を見ていこう。
【フラット35】とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携し、提供している住宅ローンで、35年などの長期間にわたって金利が変わらないのが特徴。
提携先の民間金融機関によって、実際に借りるときに適用される金利や融資手数料は異なる。
同性パートナー同士で【フラット35】を利用するには、地方公共団体の「パートナーシップ証明書」や同性パートナーに関する合意契約に係る公正証書などの書類が必要だ。
これは【フラット35】に限らず、多くの金融機関で共通する条件だ。
【フラット35】を利用する場合は、同性パートナーで「収入合算」が利用でき、住宅ローンの申込者に収入を合算する人は「連帯債務者」となる。
加えて、2人とも団体信用生命保険に加入できる「夫婦連生団信(デュエット)」を利用できるのが、大きな特徴だ。
夫婦であれ、同性カップルであれ、2人で協力して住宅ローンを借りる方法はいくつかある。
どういった場合に利用できるかは、金融機関によっても異なる。
近年増えている「ペアローン」は、同一物件に対して2人がそれぞれ住宅ローンを借りるものだが、【フラット35】では利用できない。
次に、民間金融機関の多くが収入合算で採っているのが「連帯保証」で、ローンを申し込んでお金を借りる人(債務者)の連帯保証人となる仕組みだ。
この場合の連帯保証人は、万一のときには返済の義務を負うが、返済するのはあくまで債務者なので、住宅ローン控除や団体信用生命保険の対象にならない。
【フラット35】の場合は、収入合算で「連帯債務」とする借入方法としている。
連帯債務者は、債務者と同等に返済する義務を負う。
一般的に、住宅ローン控除の対象になるが、団体信用生命保険の対象にならない事例が多いのだが、
同性パートナーが連帯債務者となる場合も「夫婦連生団信(デュエット)」を利用することができるようになった。
どちらか一方が亡くなった場合に、残りの住宅ローンが保険金で返済されるので安心だ。
ただし、デュエットを利用する場合は、金利上乗せの形で追加の保険料相当費用を支払うことになる。
さて、共働きが当たり前になり、また、LGBTへの理解も深まっている時代だ。
こうした時代の要請にこたえて、住宅ローンも変化している。選択肢は豊富にあるので、自分たちに合う住宅ローンを選んで、賢く住宅を購入してほしい。