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一物四価  むらかみ不動産豆知識情報局Vol.53

皆様お世話になっております。

新中野 スリーエム住宅販売の村上です。

皆様は「一物四価」という言葉は聞かれたことはありますでしょうか?

簡単に言いますと、一つの土地には四つの異なる価格がある。という意味です。

 

 

その四つが

① 公示価格

② 固定資産税評価額

③ 路線価

④ 実勢価格

となっております。

 

 

① 公示価格は、毎年1月1日時点における全国の「特定地点」の地価を判定し、国土交通省が3月頃に公示します。
その頃によく新聞やニュースなどで取り上げられます。
令和2年の地点数は26,000地点あり、2人以上の不動産鑑定士が鑑定決定されます。

 

 

② 固定資産税評価額は、毎年4月頃に納付書が届く固定資産税の基準となる価格です。

3年毎に評価額が見直され、これを「評価替え」と言います。

土地の場合、公示価格の約70%になるよう調整されています。

 

 

③ 路線価は、相続税や贈与税の計算をする時に活用されます。
国税庁から毎年1月1日を評価時点とし7月頃に公表されます。
公表価格の約80%になるよう調整されています。

 

 

 実勢価格(時価)は、実際に不動産を取引する時に活用します。

売主様と買主様で需要と供給が釣り合う価格となります。

不動産の査定依頼を頂いたときには、近隣の取引事例や不動産の希少性を考慮し

実勢価格で査定書を作成します。

一般的には公示価格を上回ることが多いですが、物件によって、

上記記載の①②③の価格を下回る場合があります。

 

 

以上、一つの土地に四つの価格があるので「一物四価」という言葉があります。

さらに7月1日を基準日として各都道府県が発表する⑤「基準価格」というのもあります。

公示価格の補完的な指標ですが、それも含めると「一物五価」と言われる場合もあります!

以上、それではまた!

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