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【区分マンション高齢化 加速】

標準管理規約はこれまでも、IT化や感染症対応、役員不足、滞納問題など、社会の変化に合わせて何度も改正されてきました。
今回の改正は、2025年5月に改正された**「マンション関係法(区分所有法など)」**に対応するためのものです。

マンションの課題には、

  • 建物の老朽化(高経年化)

  • 住民の高齢化や所有者不明問題

といった「2つの老い」があります。
こうした問題を解決するため、法改正に合わせて標準管理規約も見直されたのです。


主な改正内容

(1)総会決議の多数決要件の見直し

特別決議は4分の3以上の賛成が必要ですが、欠席者や所在不明者が多いと可決できない問題がありました。
そこで、出席者のみを母数とする決議を可能にする見直しが行われました。
また、裁判所が「所在不明」と認めた所有者は、母数から除外できるようになります。

さらに、老朽化したマンションを建て替え・一括売却・リノベーションなどで再生する場合の決議要件も明確化されました。
バリアフリー化のような大規模改修については、決議要件が3分の2に緩和されます。


(2)国内管理人制度の活用

所有者が海外在住の場合、管理組合との連絡が取れないことがあります。
そこで、管理組合が**「国内管理人」**の選任を求められるようになりました。
国内管理人は、所有者に代わって管理に関する連絡・手続きを行います。


(3)管理不全の専有部分への対応

放置された住戸や所有者不明の部屋がある場合、マンション全体の管理に支障をきたします。
そのため、裁判所が管理人を選任し、代わりに管理できる**「所在等不明専有部分管理制度」「管理不全専有部分管理制度」**を活用するための規定が新設されました。


社会情勢を踏まえた改正も

法改正への対応だけでなく、最近の社会問題を踏まえた改正も盛り込まれています。

  • 本人確認の義務化:理事や委員の「なりすまし」防止のため、就任時に本人確認を実施。

  • 喫煙ルールの整備:共用部分での喫煙可否を明確化。

  • 防災対応の強化:防災マニュアル作成、防災訓練、備蓄の整備などを明記。


まとめ

標準管理規約は時代とともに何度も改正されています。
自分が住む、または購入予定のマンションの管理規約が最新の内容とどのように異なるかを把握し、必要に応じて改正を検討することが大切です。

最終的にマンションのルールを決めるのは、管理組合の構成員である区分所有者自身です。
管理会社の助言を受けながらも、その目的と効果を理解したうえで、より良い管理を目指しましょう。

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