ポストコロナに向けた新たな経済対策として、1月26日、住宅ローン減税等の延長等に係る関連税制法案が閣議決定された。すまい給付金制度についても、給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長及び床面積要件の緩和を行うよう、『「住宅取得等に係る給付措置について」の一部改正について』が閣議決定された。
すまい給付金制度の改正は、一定の期間内に契約をした方に適用される。注文住宅を新築の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで。分譲住宅・既存住宅取得の場合は、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで。
期間内に契約した方は、給付金の対象となる引渡し期限について、令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長される。給付金の対象となる住宅の床面積要件も、50m2以上から40m2以上に緩和される。
なお、今回の措置は今後の国会で関連税制法が成立することが前提となる。
国土交通省HP参照