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「改正空家特措法」
今回の改正で注目されているのが、「特定空家」の前段階となる「管理不全空家」という区分を設けたことだ。
今回の改正により、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すれば「特定空家」に該当するおそれのある空き家を「管理不全空家」として、
管理指針に即した措置を、自治体が指導・勧告できるようになる。勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の減額措置が解除される。
そもそも誰も住んでいない空き家を放置する背景に、「住宅用地の課税標準の軽減特例」の存在がある。
住宅用地と認められた土地で、住宅1戸当たり200平米までの土地は「小規模宅地」として、課税標準=固定資産税評価額が1/6に軽減される。
固定資産税の額を抑えたいために、住める状態でなくても家を取り壊さないでおくという事例が多いからだ。
空き家対策特措法では、すでに「特定空家」に対してはこの軽減特例を解除する形になっているが、今回の改正で「管理不全空家」に対しても同様に軽減特例を解除する形となる。解除されると、固定資産税がおおむね4倍になるといわれている。
なお、空き家対策特措法の改正は、公布から6カ月以内に施行されることになっている。
早ければ年内にも施行される可能性があるので、空き家を管理せずに放置している場合は、注意が必要だ。
空き家を放置すると、近隣とトラブルになったり、法規制の対象になったりする可能性がある。住む予定がないなら、老朽化が進行する前に売却したり、
更地にしたりリフォームしたりして、活用することを検討しよう。
相談窓口を設けたり専門家を紹介したりする自治体も多いので、早めに相談するとよいだろう。
梅林